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社会保険労務士小野事務所 備忘録
srtokyo.exblog.jp
移設
このブログは下記に移転しました

http://ameblo.jp/srono/

また、労務管理HPとして

http://sr-roumu.jp/
を新設です


多忙のためスローな更新になると思いますが
お知らせまで
# by srtokyo | 2010-03-24 18:23
バイトでも長時間では労災認定
11月ももうすぐ終了

師走になれば一段と忙しさが増すところですが
働きすぎは要注意です

さて毎日新聞よりの記事です

月160時間を超える残業をしていた神奈川県在住の
元コンビニエンスストアのアルバイト男性(42)が、過重労働が
原因で統合失調症を発症したとして労働災害が認定されたことが
分かった。

長時間・過重労働などを原因とする過労死、過労自殺の労災認定は、
増加傾向にあるが、アルバイトなど非正規雇用労働者の過労労災認定は
珍しい。
長時間労働が正社員だけではなく、非正規まで広がっていることを浮き彫りにした。

男性や労災申請を支援した神奈川労災職業病センター
によると、男性は神奈川県内の「サークルKサンクス」で1998年から
アルバイトしていた。

次第に労働時間が長くなり、もうろうとして働いているところを
家族が見つけ、07年11月に仕事を辞めさせた。

申告を受けた労基署は、05年の3月や10月などに月間160時間を
超える残業をしている事実をレシートの記録などから確認、「恒常的な
長時間労働があり、精神的負荷が強くかかった」ことを原因に
統合失調症を発症したとして業務上の災害と認定した。認定は今年9月。

認定では、男性は05年12月以前に発症したとされ、発症から
2年近く症状を抱えたまま働いていたことになる。

男性の労働時間を記録したメモによると、この間、月に350~529時間
働いていた。
ほとんど、店に寝泊まりして働く状態で、賃金は30万円の固定給与だったという。

男性は現在、リハビリを兼ねて働いている。同センターの川本浩之さんは
「不安定な雇用の中で常軌を逸した働かされ方をしている。非正規にまで
広がった長時間労働を改めていく必要がある」と話している。

長時間・過重労働を巡る労災に関しては、うつ病など精神障害の
労災で、08年度は927件(うち自殺148件)の申請のうち、30~39歳が303件、
20~29歳が224件と20~39歳で5割を超えている。
08年度は労災認定件数が過去最多だった。

サークルKサンクス広報部は「労災の認定を受けたことは承知しているが、
詳しい内容は把握しておらずコメントできない」と話している。

毎日新聞 (提供元)

~~~~
ということでバイトでも長時間労働で労災認定
がされたという記事です

私も仕事上、残業時間を確認する機会が多いのですが、
正社員に対して時間給のアルバイトはシフトで働くために
「残業のチェック機能」が働きにくく、本人も時間外の
限度時間などを知らない場合が時々見受けられます

また今回は月額固定で30万となっていますが、
その中に残業代が固定で含まれているという本人への
説明だったものの、実際の計算はなされていなかった
ことでしょう

労働時間の管理はたとえバイトであったとしても
会社の責任
くれぐれも漏れのないようにお願いしたいと思います

ちなみにこの方は月160時間の残業ということですが
基準では直近の月80時間の残業でもアウト。
亡くなった場合は過労死と認められる可能性が
あります。

働きすぎると人は倒れ、最悪他界してしまう
可能性がある…
そのことを肝に命じて行動したいですね


# by srtokyo | 2009-11-27 18:18
生理休暇の目的外使用
秋もだいぶ深まりました
お元気でお過ごしでしょうか

さて、今朝こんなNEWSを発見しました

大阪市交通局は9日、旅行に行くため、生理と偽って休暇を取得したとして、鉄道事業本部工務部の女性職員(33)を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。

 同局によると、女性職員は2007年12月~08年9月の間に計6日間、「生理で仕事ができない」とうそをついて生理休暇を取得。しかし、実際には同局職員の夫と、日帰りで2回、泊まりがけで4回の国内旅行に行ったという。

 女性職員が、パソコンの職員共有フォルダーに旅行について書いた文書を保存したことから発覚。女性職員は07、08年度、ほかに計23日間生理休暇を取得しているが、「正当な理由で休んだ」と話しているという。
(2009年11月9日19時20分 読売新聞)


見ての通り生理休暇の不正取得です
女性保護の観点から年次有給休暇とはべつに
生理休暇を認められているわけですが、
これを正面切って懲戒にするのは実際
危険が伴います

確認の方法、プライバシー、セクハラ…
今回は証拠があったからですが、これを契機に
「不正の使用があった場合は懲戒とする(生理休暇含む)」
などと就業規則に書かれたら嫌ですよね

規則も大切ですが、
「労使ともに節度をもって運用していただきたい」
と願うばかりです
# by srtokyo | 2009-11-10 09:02
インフルエンザ対応
インフルエンザがいよいよ流行してきましたね

今月初めに当事務所では各顧問先さまに
文書で注意喚起と対応策について伝達
しています

①感染経路
おもに飛沫感染と接触感染といわれています
前者は感染者のせきやくしゃみから伝染します

また後者は感染者の触れたものに自分が
触ることにより経路となります


②予防策
・人込みではマスクが必要です(通勤時)
・手洗いうがいの励行(15秒以上)
・健康維持による体力強化


③感染のおそれ、感染した場合
・急な発熱は危険です。すぐに早退して医療機関で
 受診してください。もたもたしてると他の人に
 伝染してしまいます
・感染が確定したら会社に連絡の上自宅療養です
 朝に熱(36.9度以下)が下がってから2日間は
 出社しないようにしましょう(2日は伝染するからです)


④家族が感染した場合
・極力近寄らないようにしましょう
・除菌の空気清浄機があるとよいです
・家でもマスク、アルコール消毒は必須です
・自分が出社すると会社に持ち込むことになるので
 会社に電話してできるだけお休みしましょう

⑤会社の対応
・出入り口にアルコール消毒液を配備
・衛生に気を遣う(アルコール等使用)
・急な発熱者は早退させて病院に行かせる
・感染者は解熱後2日経過するまで出勤停止
・家族の場合でも会社に報告させ、休むように
 指導する
 本人が有給選択しなければ休業補償6割支給
・回復時は医師の診断等を受け安全確認して
 出社させる
 治癒診断書等を出させるとその費用は会社
 負担になると思われる


このような文書を担当者用と従業員用に出しています
1人でも出てからでは遅いですので早めの
対策を!
# by srtokyo | 2009-09-18 09:40
お盆休み
顧問先さまにはお伝え済みですが、当事務所は
8月12~お盆休みをいただいております

顧問先契約を締結した会社様で、かつ、お急ぎの案件
のみメール返信させていただいておりますが
それ以外につきましてはお盆明けの回答と
なりますのでご了承願います

お客様以外にも行政機関、宅配業者さんからも
多数のご連絡をいただき、ご不便をおかけ
しまして申し訳ありません

今後ともよろしくお願いいたします。
# by srtokyo | 2009-08-13 21:13
日経産業新聞
遅れましたが先日取材を受けました日経産業新聞
2009年7月23日の記事です



暑いですので皆さん体調管理にお気を付けください
# by srtokyo | 2009-08-01 09:12
取材 育児介護休業法改正
暑い季節になりました
事務所の植物君たちは早くもお疲れの
ようすです

さて、年度更新、算定、賞与、それに
個別労働紛争と異常な負荷がかかっておりますなか、
先日、取材がありました

育児・介護休業法による法改正についてのインタビュー内容でしたが、
主な点改正点として以下をあげました

1 残業の免除・短時間制度の義務
・3歳までの子を養育する労働者に短時間勤務制度(1日6時間)を設ける義務
・労働者からの請求があったときには所定外労働の免除させる義務

2 子の看護休暇の拡大 
・子の看護休暇制度を「小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行そのまま)、2人以上
であれば年10日」へと拡充。

3 父親の子育て参加
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、
  1年間育児休業を取得可能。
(2)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を
  取得可能。
(3)配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる
  制度の廃止。⇒夫婦での子育てが可能に。

4 介護休暇制度の新設
・介護のための休暇制度を「要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、
2人以上であれば年10日」として新たに創設

5 企業の罰則
・勧告に従わない場合の公表制度等の創設。
・必要な報告をしない、または虚偽の報告の場合には20万円以下の過料

どうですか?
今回の法改正は企業にとって影響は必至ですよね。
これらが施行されるのは一部を除き1年以内
対策をたてておかないと間に合わなくなるおそれもあります

記事が出ましたら再度お知らせいたしますが、
従来の就業規則はほぼ対応不可の内容ですので
対象者がでそうな企業はお早めにご相談ください

# by srtokyo | 2009-07-11 22:38
ありがとうございました
大変遅くなりましたが、皆様のおかげをもちまして
無事葬儀・告別式を終えることができました



多くの方のご会葬、ならびにご供花、ご弔電を
いただき、こころより感謝申し上げます。

喪主はいろいろと大変でして、このあとも
法要、納骨と控えておりますが、略儀ながら
まずは皆様に御礼申し上げます
# by srtokyo | 2009-05-29 14:17
葬儀のご報告
本当は詳しくご報告しようと
思っていたのですが、時間もありませんので
要点のみ失礼させていただきます

当事務所代表小野純 祖母小野きの 儀

かねてより病気治療中でありましたが
誤嚥性肺炎を併発し、
21年5月20日 午後11時55分
他界いたしました
享年84歳 でした

皆様にお礼を申し上げるとともに
ご報告申し上げます

お通夜 5月23日  午後6時~7時
葬儀・告別式 24日 午前11時
喪主 小野純

顧問先様には別紙ご通知申し上げた
通りです

いろいろと励ましのお言葉をありがとうございました
詳しいことはまた落ち着いてからご報告
したいと思います
# by srtokyo | 2009-05-23 10:46
特定社会保険労務士
最近、名刺を見た方から
「特定社会保険労務士」とは何ですか?
と聞かれることが多くなりました

特に他士業の方から聞かれることが
多く、「認知度がまだまだ」ということを
あらためて知りました

「特定」とは開業社労士の中で個別労働紛争に関する
労働局等のあっせん代理業務を行うために
研修と試験をうけて合格した者のみに
認められた上位資格です

よって開業者社労士でもまだ2人か3人に
1人程度しか保持していません。
そしてこの個別紛争のあっせん代理について
認められるようになってからまだ2年も
経っていませんので、その業務を実際に
経験したことのある社労士はまだまだ
少ないのが現状だと思います

当事務所はこれらの業務につきそこそこ
こなしておりますが、お知らせがひとつ
それは個別労働紛争については会社側の
代理しかお受けしていないということです

これは労使双方を行った場合、下手をすると
顧問先の社員さんと会社の双方代理の危険が
生じるからです
(弁護士も同じです)

よって、昨今の景気後退により労働者の方から
紛争のあっせんのご依頼をいただきますが
会社側のみしかお受けできないことを
お知らせいたします

よく制度の仕組みや実務について労働者の
方からお電話でながながお問い合わせをいただきますが
それらは労働局、監督署等にてお問い合わせ願います

会社の方については引き続き対応しておりますが、
効果的なのは普段からの労務管理ですので、
中規模以上の会社様には、当事務所の労務管理顧問契約
をお勧めいたします
なにごとも普段からの「備え」が大切ですから。
# by srtokyo | 2009-01-15 18:12
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