11月ももうすぐ終了
師走になれば一段と忙しさが増すところですが
働きすぎは要注意です
さて毎日新聞よりの記事です
月160時間を超える残業をしていた神奈川県在住の
元コンビニエンスストアのアルバイト男性(42)が、過重労働が
原因で統合失調症を発症したとして労働災害が認定されたことが
分かった。
長時間・過重労働などを原因とする過労死、過労自殺の労災認定は、
増加傾向にあるが、アルバイトなど非正規雇用労働者の過労労災認定は
珍しい。
長時間労働が正社員だけではなく、非正規まで広がっていることを浮き彫りにした。
男性や労災申請を支援した神奈川労災職業病センター
によると、男性は神奈川県内の「サークルKサンクス」で1998年から
アルバイトしていた。
次第に労働時間が長くなり、もうろうとして働いているところを
家族が見つけ、07年11月に仕事を辞めさせた。
申告を受けた労基署は、05年の3月や10月などに月間160時間を
超える残業をしている事実をレシートの記録などから確認、「恒常的な
長時間労働があり、精神的負荷が強くかかった」ことを原因に
統合失調症を発症したとして業務上の災害と認定した。認定は今年9月。
認定では、男性は05年12月以前に発症したとされ、発症から
2年近く症状を抱えたまま働いていたことになる。
男性の労働時間を記録したメモによると、この間、月に350~529時間
働いていた。
ほとんど、店に寝泊まりして働く状態で、賃金は30万円の固定給与だったという。
男性は現在、リハビリを兼ねて働いている。同センターの川本浩之さんは
「不安定な雇用の中で常軌を逸した働かされ方をしている。非正規にまで
広がった長時間労働を改めていく必要がある」と話している。
長時間・過重労働を巡る労災に関しては、うつ病など精神障害の
労災で、08年度は927件(うち自殺148件)の申請のうち、30~39歳が303件、
20~29歳が224件と20~39歳で5割を超えている。
08年度は労災認定件数が過去最多だった。
サークルKサンクス広報部は「労災の認定を受けたことは承知しているが、
詳しい内容は把握しておらずコメントできない」と話している。
毎日新聞 (提供元)
~~~~
ということでバイトでも長時間労働で労災認定
がされたという記事です
私も仕事上、残業時間を確認する機会が多いのですが、
正社員に対して時間給のアルバイトはシフトで働くために
「残業のチェック機能」が働きにくく、本人も時間外の
限度時間などを知らない場合が時々見受けられます
また今回は月額固定で30万となっていますが、
その中に残業代が固定で含まれているという本人への
説明だったものの、実際の計算はなされていなかった
ことでしょう
労働時間の管理はたとえバイトであったとしても
会社の責任
くれぐれも漏れのないようにお願いしたいと思います
ちなみにこの方は月160時間の残業ということですが
基準では直近の月80時間の残業でもアウト。
亡くなった場合は過労死と認められる可能性が
あります。
働きすぎると人は倒れ、最悪他界してしまう
可能性がある…
そのことを肝に命じて行動したいですね